静岡市議会 2020-03-09 令和2年 市民環境教育委員会 本文 2020-03-09
今、客引きを規制しているのが、県の迷惑防止条例、それから風営法といったところで、あるいはスカウト、勧誘の規制になるわけですけれども、キャバクラ等の風俗店につきましては県の迷惑防止条例、あるいは風営法で対応できるわけですが、居酒屋、飲食店の規制がなかなか難しいというところは我々も検討しているところでございます。 これはまちのにぎわいというところも非常に関係してまいります。
今、客引きを規制しているのが、県の迷惑防止条例、それから風営法といったところで、あるいはスカウト、勧誘の規制になるわけですけれども、キャバクラ等の風俗店につきましては県の迷惑防止条例、あるいは風営法で対応できるわけですが、居酒屋、飲食店の規制がなかなか難しいというところは我々も検討しているところでございます。 これはまちのにぎわいというところも非常に関係してまいります。
、第7、客引き行為等に対する段階的対応という部分のところに関しまして、違反行為の指導とか警告、警告に応じない場合とか命令、命令に応じないとか、こういう市としての条例の中での取り締まりが、いろいろ御説明がありましたけれども、やはり今、これだけ市の状況を見たときに、この指導と徹底というか、そういう今の状況だけではなかなか厳しい現状もあるということで、いかに取り締まり、左側の県警の県の方の取り組み、迷惑防止条例
、第7、客引き行為等に対する段階的対応という部分のところに関しまして、違反行為の指導とか警告、警告に応じない場合とか命令、命令に応じないとか、こういう市としての条例の中での取り締まりが、いろいろ御説明がありましたけれども、やはり今、これだけ市の状況を見たときに、この指導と徹底というか、そういう今の状況だけではなかなか厳しい現状もあるということで、いかに取り締まり、左側の県警の県の方の取り組み、迷惑防止条例
熊本市にこういう条例を、迷惑防止条例をつくってもらえませんかという陳情があっていますよ。それで、同じように議員提案でどうなんだということが、多分御存じの方あると思いますよ。そのときに、我々も、今、議論があっているように、これはもう必要だなということで考えたときに、県の迷惑防止条例があるから、包含しているではないかということで、市のほうはつぶれたんです、それは。御存じだろうと思いますよ。
熊本市にこういう条例を、迷惑防止条例をつくってもらえませんかという陳情があっていますよ。それで、同じように議員提案でどうなんだということが、多分御存じの方あると思いますよ。そのときに、我々も、今、議論があっているように、これはもう必要だなということで考えたときに、県の迷惑防止条例があるから、包含しているではないかということで、市のほうはつぶれたんです、それは。御存じだろうと思いますよ。
ここで、1点確認させていただきたいのですが、迷惑防止条例、そしてまた騒音防止条例といったものがございますが、これは、このたびのことについて適用されるのかどうか、伺います。 ◎森 観光・MICE推進部長 現在、委員がご指摘の迷惑防止条例または騒音防止条例等々は、市民、観光客のみならず、基本的に条例に係るというふうに認識しております。
200: ◯市民生活課長 先ほどから繰り返しの答弁となりますが、条例の制定も視野に入れまして、どういった取り組みをするべきかということを地域、私ども仙台市、警察、関係部署が入って今話し合いをしているところでございますので、先ほどございましたように、現在、県の迷惑防止条例等で規制されていないところをどうするかも含めまして、そういった場でまずは議論して進めていくのが私どもとしては適切かと認識しております
かつて駅周辺などにおける風俗店やホストクラブ等の執ような勧誘、いわゆる客引き行為が全国的に問題視され、それに対応するため、風営法よりも広い範囲で規制を設けた迷惑防止条例が全国の都道府県で制定されました。福岡県においても、平成26年12月、迷惑行為防止条例の一部を改正する条例が公布されました。
これは経済局だけの問題ではなくて、今後独自条例を制定するに当たり、この商業等振興条例の改正によって得られた効果を検証して、それを客引き等迷惑防止条例に反映していく必要もあるかと思います。その点で、市民局の御協力なくしては、今回の条例改正の意図が薄れてしまうというところだと思います。その点で、市民局のほうの協力体制はどのように考えていらっしゃるのか、御答弁をお願いいたします。
現在の風俗営業等取締法や県の迷惑防止条例では居酒屋等に対する規制は困難である状況下で、現行法令では網がかからない部分を規制することができる名古屋市独自の条例が必要であります。
先ほど申し上げましたように、現在の県迷惑防止条例では、店の前での居酒屋、カラオケ店などの客引き行為などを規制することができません。また、通行人に対するつきまといの客引きの行為の規制も、先ほど警視の話を紹介したように、難しいのが現状です。今回の件は、市の条例でも県の条例でも規制できない新しいケースだと考えます。
東京都の迷惑防止条例の対象になったということで、被害者とは……。 ◆三宅隆介 委員 詳しい説明を求めているんじゃなくて、何かコメントされるのが毎回慣例だけれども、今回ない理由が何かあるんですかと言っているだけで、別に説明しなくていいです。細かいことは読めばわかるから。 ○勝又光江 会長 ということで、先ほどの説明でよろしいでしょうか。 ◆三宅隆介 委員 はい、結構です。
次に,いわゆる動物による迷惑防止条例について,動物の取扱いに起因して人に迷惑を及ぼすことを防止し,発生するトラブルの解決,まちの美化の推進や生活環境の保全を図ることは必要であります。しかしながら,条例で餌やりを禁止し,罰則で取り締まることは自治体の姿勢としてはなじみません。そのことは,条例の名称を変えても,施行期日を延ばしても,条例の問題の本質は何ら変わりません。
そういった中で,それと,この問題というのが必要な客引きを取り締まるということですから,迷惑防止条例との関係というのも非常に重要だということでのやはり県との連携というのも重要だというような認識でおりました。
宮城県は、平成十九年五月に一部改正し、風俗店などの客引きやスカウトを取り締まる迷惑防止条例が制定されました。大阪市は、十月一日に、大阪市内の公共の場所における客引き行為などの適正化に関する条例が施行され、繁華街に客引き禁止区域を指定し、居酒屋やカラオケ店を含め、業種を問わず罰則対象とする、全国でも大変珍しく、市は規制により住民や観光客が安心して歩ける繁華街を目指す取り組みです。
これに対して,どういうふうに対応するかということですが,法律上は風営法が,それから兵庫県の迷惑防止条例がこの風営法の対象を拡大をする形で適用をしております。例えば,風俗営業ではないガールズバーや居酒屋につきましては,県の条例で,人の身体・衣服を捉え,進路に立ちふさがり,身辺につきまとう等の執拗な方法で客引きをした場合に禁止をするということとされております。
まず客引きという観点での法律上といいますか,法令での対応でございますけれども,いわゆるキャバクラ等の風俗営業許可店というのを対象に県の迷惑防止条例,あるいは風適法と言っていますが,法律で禁止がされてございます。
去る5月29日付で住宅都市局職員2名が兵庫県迷惑防止条例違反及び窃盗により,それぞれ停職1カ月,停職3カ月の懲戒処分を受けました。被害を受けられました方,さらには議員初め市民の皆様に御迷惑をおかけをいたしまして,大変申しわけなく,おわびを申し上げます。今後,局といたしまして,綱紀粛正並びに服務規律の徹底に努めてまいります。どうも申しわけございませんでした。
これは先月、仙台市立小学校の男性教員が、宮城県迷惑防止条例違反で逮捕された事件を受けての地元紙に載った記事の見出しです。教職員によるこの種の不祥事が後を絶ちません。市民の怒りを込めて、教育委員会の姿勢を伺ってまいります。まずは教育委員会で行った、過去10年間の懲戒処分件数について、年度ごとにお示しください。これ、1。
平成26年2月19日午後7時37分ころ、仙台市立小学校教諭が、仙台市内のゲームセンターにおいて女子高生の背後からデジタルカメラをスカート内に差し入れ撮影した疑いで、宮城県迷惑防止条例違反により逮捕されたものでございます。今後は、法令に照らし、厳正に対処してまいります。 2件目は、懲戒処分についてでございます。